業界の権威である林田学の見解
食品の機能性について表示が認められていたのは特定保健用食品と栄養機能食品のみでしたが、それに続いて新しくスタートした第三の制度が機能性表示食品です。
脂肪の吸収をおだやかにするとかおなかの調子を整えるといった、健康を維持するためや増進するのに役立つ健康効果を機能性と呼んでいます。
商品のパッケージや宣伝広告に表示できる食品が機能性表示食品です。
2015年に制度ができ、機能性と安全性などが一定の条件をクリアすれば表示できるようになりました。
・機能性表示ができた理由
新しく制度ができた理由は機能性をわかりやすく表示した商品の選択肢を増やすことと、それを踏まえて消費者が商品の正しい情報を得て選択することを可能にするためです。
消費者の立場から考えると選択肢が増えるため価格的に手に取りやすいものが増えますが、その分商品の正しい情報をしっかり入手しなければならないと林田学は言ってます。
機能性表示食品の根幹となる機能性は実際の最終製品を用いた臨床試験と、最終製品か機能性関与成分に関する文献調査で評価されます。
どのような科学的根拠に基づいて、どんな人がどうやって摂取したときにあらわれる機能性とはどのようなものかといった4つの点を明らかにしていきます。
・機能性表示食品の販売方法について
科学的根拠が最終商品を用いた臨床試験で示された場合は商品パッケージに機能がありますと表示され、研究レビューで示された場合は機能があると報告されていますと表示するのが基本です。
研究レビューは科学的根拠を示す手法のひとつで、肯定的な結果にとどまらず否定的な結果もすべて合わせて総合的に判断するものです。
機能成分を調査する場合はその機能に関して書かれた論文をすべて調べ上げ、いい結果も悪い結果も総合的に評価するのが研究レビューだと林田学は解説しています。
機能性表示食品を販売するためには、生産から製造まで品質管理を十分に整備して消費者庁に届け出を出す必要があります。
規格外製品の出荷防止策や衛生管理体制を整えることがそれに当たります。
「林田学セミナー」も参考
最終更新日 2025年4月29日